住宅の建物に隠れた欠陥
それでは、中古住宅を購入したあとに、住宅の建物に隠れた欠陥が見つかった場合はどうなるのか、みていくことにしましょう。中古住宅の場合、売主が宅地建物取引業者なのか、それ以外の一般個人なのかによって、状況が違ってくるようです。売り手が宅地建物取引業者の場合なら、引渡しから最低2年は業者が責任を負うことと、宅地建物取引業法で定められています。契約書には、この期間を必ず記載することになっているので、忘れずに確認しましょう。もし、記載がない場合、民法が適用されますが、欠陥を知ったときから1年という短期間になってしまいます。一方で、宅地建物取引業者以外の一般個人などが売主の場合には、双方の合意のもとで瑕疵担保責任の範囲や期間を決めることになります。つまり、保証なしとするか10年保証とするかは、当事者同士の問題となるわけです。